[商標分野]
*異議申立期間が2ヶ月から30日に短縮(2025年の半ば頃施行予想)
出願公告された商標に対する異議申立期間が、現行の公告日から“2ヶ月”から“30日”に短縮される。韓国の商標審査期間が長期化している現在の傾向を考慮して期間を短縮させた面もあるとみられる。これまで約18年にわたり異議申立期間を2ヶ月として制度が運営されてきただけに、今後期限を逃すことなく30日という短縮された期間内に異議申立を提起するなど注意が必要である。本改正法は施行日以降に出願公告される商標からただちに適用される。
*懲罰的損害賠償額の上限が3倍から5倍に引き上げ(2025年の半ば頃施行予想)
現行の韓国商標法には、侵害行為の故意性が認められる場合、損害と認められる額の3倍を超えない範囲でその賠償額を定めることができる懲罰的損害賠償制度があるが、今回の改正法はその上限額を5倍に引き上げた。なお特許法、不正競争防止法ではすでに2024年8月21日から上限を5倍とする懲罰的損害賠償制度が施行されている。本改正法は施行日後に発生した侵害行為から適用される。
[デザイン分野]
*懲罰的損害賠償額の上限が3倍から5倍に引き上げ(2025年の半ば頃施行予想)
商標法と同じく、デザイン権侵害に対する懲罰的損害賠償額の限度も3倍から5倍に引き上げられ、同じく改正法施行後に発生した侵害行為から適用される。
*審判官による即時登録決定が可能に(2025年1月から施行中)
これまではデザイン出願に対する拒絶決定不服審判において審判部が登録決定されるべきと判断した場合、特許庁(審査局)に差し戻ししなければなら ず、その後審査官が再び登録決定処分をする必要があったため、手続きに時間がかかるほど登録が遅れる面があった。このため特許庁では、特許審判院が出願されたデザインに対して登録決定することが妥当でありその他の争点がないと判断する場合には、審査局への差し戻しなしに直接審判官が審決として登録決定することができるように審判実務を改善した。これにより、これまでの実務に比べ登録決定までの所要期間が1~2ヶ月ほど短縮されることが期待される。