2024年3月8日に施行されたジョージアの商標法改正により、類見出し(クラスヘディング)やその他の広範な一般的な用語を文言どおり解釈するという改正が導入され、商標所有者は出願および登録における商品・サービスのリストを、改正施行後5年以内(2029年3月7日まで)に修正するよう求められている。
2029年3月7日までの5年間に、権利の移転、ライセンスの登録、商標登録の更新、または記録の変更が請求された場合、ジョージア国家知的所有権センター(SAKPATENTI)は、所有者に対して商標の商品・サービスを新しい要件に準拠する形で明確化・修正するよう求める。
修正申請の手数料は約60ユーロだが、早期修正を促進するためのインセンティブとして、2025年3月7日までに行われる修正に関しては手数料が免除される。
類見出しを文字通りに解釈するという改正は、ジョージアの商標法をEU規則に調和させるためのもので、商標の商品・サービスに関する曖昧さを排除し、商標登録プロセスの透明性と正確性を向上させるものだ。
改正により、商標の商品・サービスが広範な一般的な用語やそのような用語を含む類見出しを含む場合、それらは当該クラス内のすべての商品・サービスを網羅するものと見なされなくなる。その代わり、これらの用語は文言どおりの意味で解釈され、記載された商品・サービスのみに適用されるため、商標保護の範囲が制限される可能性がある。
(Source: www.cwbip.com)
本文は こちら (Official Fees for Amending Goods & Services List Lifted until March 7)