商標行政法執行の指導を強化し、証拠の収集、審査および認定の適正化を図るために、本規定を制定する。
そのうち、第15条は以下のとおりである。
第15条 域外証拠とは主に中華人民共和国の領域外で作成された公文書の証拠書類、国外の権利者の主体資格、委任状、身分証明書などの身分関係を示す証拠、および案件の事実と関係があるその他の関連の証拠をいい、当事者が提供した域外証拠だけでなく、案件処理機関が関連チャネルを通じて域外から収集、取得した証拠も含む。
域外証拠は出所を明記し、かつ中華人民共和国が締結し、または参加している国際条約に定める証明手続きを履行しなければならない。中華人民共和国香港特別行政区、マカオ特別行政区および台湾地域で作成された証拠は、関連規定に従い証明手続きを履行しなければならない。
域外証拠と関係がある外国語の証拠書類または外国語の視聴覚資料は、翻訳資格を有する機構が翻訳し、またはその他の翻訳が正確な中国語の訳文を添付しなければならず、翻訳機構の捺印または翻訳者の署名がなければならない。
(出所:中国国家市場監督管理総局ウェブサイト)