2011年にスーダンから分離独立した南スーダン共和国は、現在、法的枠組みの整備と制定に取り組んでいる。知的財産の分野では、2013年商標法案(以下「法案」)が現在国会で審議中だが、本法案が成立すれば、商標の出願、登録手続きが定められる。
現在、法務省は南スーダンにおける商標の予約申請を受け付けている。制定法がないため、予約申請の正式な要件を定められていないが、同省はケースバイケースでブランドオーナーに商標予約の申請を許可する裁量権を有している。
商標の予約により、商標の詳細が登録データベースに記録される。法案が施行されると、この予約により、第三者による同一又は類似する商標登録を阻止することができる。予約された商標は、法律が施行される前に法務省が商標を受け入れる指示を出さなければ、法律が成立した後、南スーダンで商標登録の対象となる。
重要な点は、予約された商標は法案が成立した後に正式に再出願する必要があり、予約申請日がその後の商標出願における優先日とはみなされないことを留意する必要があることだ。
商標の予約手続きは前向きな一歩であり、法案成立までの間、南スーダンで商標を保護しようとするブランドオーナーに一定の法的保護を与えるものである。一方、南スーダン建国以前に取得された商標はすべて無効とみなされる。さらに、スーダン法に基づき南スーダンで出願または登録された全ての商標は法案の成立後に効力が亡くなる。