商標を採択するとき、通常は特徴的で魅力的なものを選ぶ。
あるいは、笑いを誘うような二重の意味を持つものを選ぶかもしれない。いずれにせよ、魅力的な商標を選ぶことを目指すのは、商品やサービスを売りたいからだが、醜い商標を選ぶことだってできる。滅多にあることではないが、特徴的であることは間違いなさそうだ。いや、そうとも言えない?
おどろおどろしいゾンビは、魅力的とは言えない商標の最たるものである。しかし、だからといってその商標に識別力があるとは限らない。これは欧州商標の出願で明らかになったことで、EUIPO(欧州連合知的財産庁)は最終的に下図の商標の登録を拒絶した;

このような商標をキーホルダーやバッグ、あるいは枕カバー(なぜこのようなゾンビを枕カバーに付けたい人がいるのかはわからないが)で見た場合、消費者は商標としてではなく、装飾として考えるだろう。ゾンビのイメージ自体は市場で頻繁に使用されている。
EUIPOは、商標登録の審査において、市場において商標を自由に使用できる状態に保つ必要性を考慮しなければならない。今回のケースでは、商標登録を認めることはゾンビのイメージを商品に付して使用する人々にとって妥当ではないと判断した。結果、この魅力的とは言えない商標の登録は拒絶された。