改正商標法は2025年4月1日に施行される。この改正は、2018年予算執行法第2号(Bill C-86)を通じて導入されたもので、カナダにおける商標手続きに影響を与えている。
商標登録官の新たな権限:法案C-86は、特に商標異議審判部(TMOB)での手続き及び公式標章(official mark)の管理において、登録官は新たに以下の権限が付与される:
*異議申立手続きにおける費用の裁定(Award costs in opposition proceedings)
*秘密保持命令の請求
*公的機関(public authority)が公的機関としての資格を失った、または消滅した場合に公知する
*商標の異議申立手続および簡易抹消手続(summary expungement proceedings)を管理・進行させる
今回の改正は、商標紛争解決プロセスを合理化し、遅延を減らし、費用のかかる不必要な手続きを抑制することを目的としている。これは、カナダ政府の知的財産戦略およびカナダ知的財産庁(CIPO)の2023-2028年事業戦略に沿ったものである。
Source: www.goodmans.ca
本文は こちら (Amendments to the Trademarks Regulations will take effect on April 1, 2025)