2025年2月6日、中央知的財産・国際取引裁判所(IP&IT裁判所)は、中国最大のコーヒーチェーンであるLuckin Coffee(ラッキンコーヒー、中国表記「瑞幸咖啡」)に有利な判決を下した。この判決により、Luckin Coffeeの商標およびロゴに関する権利が確認され、商標およびロゴの侵害による多額の損害賠償が認められた。
この有利な判決に至った訴訟は、2023年に広く報道された商標訴訟を受けて提起された。当時、専門事案控訴裁判所はLuckin Coffeeに不利な判決を下し、大きな関心を集めるとともに、正当な商標権者がなぜこのような予期せぬ不利な結果に直面したのかという疑問を引き起こした。
Luckin Coffeeは、Tilleke & Gibbinsにこの複雑な商標紛争を効果的に解決するよう依頼した。Tilleke & Gibbinsは、本件の複雑性と重要性を認識し、専門事案控訴裁判所では、誰が包括的な商標権を有するかという核心的で実体的な問題が裁判所で審理されていなかったことを指摘した。その結果、タイにおける「Luckin」商標および「鹿の図」ロゴの正当な所有者に関する重要な問題が未解決のままとなり、Luckin Coffeeのタイでの事業計画に支障をきたしていた。そこで、Tilleke & Gibbinsはこの実体的な問題を解決する戦略を策定し、Luckin Coffeeがその地位を回復し、多額の損害賠償を獲得できるようにした。
最近の画期的な判決において、第一審のIP&IT Courtは、Tilleke & Gibbinsが構築した新たな訴えを精査し、以前の訴えと新たな訴えとの間に一事不再理の問題がないと判断した。さらに、IP&IT CourtはLuckin Coffeeの「Luckin」商標および「鹿の図」ロゴに関する先行的かつ強い権利を認め、被告のタイにおける商標登録の取消しを命じた。加えて、被告に対し、企業名を変更し、企業名の一部として「Luckin Coffee」という用語をタイ語および英語で使用及び表示することを禁止した。さらに、被告にコーヒー事業の運営において「Luckin Coffee」及び「瑞幸咖啡」の用語と「鹿の図」ロゴを使用することを禁じた。
提出された膨大な証拠に基づき、IP&IT Courtは被告の侵害行為が特に重大であると認定し、タイの商標侵害訴訟において過去最高水準の損害賠償額となる1,000万タイバーツ(約30万米ドル)の支払いを命じた。さらに、IP&IT Courtは、被告が侵害行為を停止するまでの間、2024年3月4日の提訴日から1日あたり10万タイバーツの継続的な損害賠償の支払いを命じ、原告の弁護士費用を被告が連帯して負担するよう判決を下した。
この判決は、IP&IT Courtが最近強調している、抑止的な罰則を科すことで知的財産侵害を防止する方針の継続を示すものである。本件の結果は、同様の法的課題に直面する企業にとって重要な参考となり、タイの変化するビジネス環境において、商標権を確保し行使するためには、適切に構築された法的アプローチが不可欠であることが強調されるものとなった。