ナミビアを国際登録出願で指定する場合、ナミビアの企業知的財産機関(Business and Intellectual Property Authority;BIPA)は、受理または暫定的拒絶を反映した審査結果を発行するために12か月の期限を有する。
もしBIPAがこの期限を守れず、12か月を過ぎてからオフィスアクションを発行した場合、出願人は「国際登録出願は自動的に受理されるべきであり、BIPAは登録証を発行すべきである」と主張できる。これは、法的には妥当であるものの、BIPAはこの対応を強く拒否する姿勢を示している。代わりに、BIPAは一貫して「国際登録がナミビア国内で公告された場合にのみ登録証を発行する」と主張している。
一方、BIPAが12か月以内にオフィスアクションを発行した場合、出願人はそれに応答し、国際商標の公告手続きを行い、その後に登録申請を行う必要がある。
最大の課題は、BIPAに国際商標の登録証を発行するシステムがないことで、登録証の書式すら存在しないため、必要な要件をすべて満たしても、現時点で国際商標の登録が一切行われていない状況だ。