2025-03-19

EU:商標登録できなかった非伝統的商標 - Knijff Trademark Attorneys

商標と聞くと、ブランドの名称やロゴを思い浮かべるかもしれない。しかし、識別標識にはさまざまな形のものがある。企業や製品の例には、色彩(チョコレート、ミルカの紫)、ジングル(プレイステーション)、短い動画(Netflix)、ブランドキャラクター(マクドナルド)、形状(コカ・コーラ)などによって識別されるものもある。これらは、長年の使用を経て広く認識されている商標だが、一般的な色彩や形状の商標で、消費者がそれを出所識別標識として認識するのが難しい場合がある。少なくとも、判例上の一般的な理解としてはそう考えられている。このような色彩や形状を登録可能な商標にするために、しばしば、文字やロゴなどの追加の識別要素を全体のデザインに組み込む必要がある。

以下の3件は、最近登録が拒絶された非伝統的商標だが、そこから学べることは常にある!
ケース 1:
店舗のレイアウトは、既存のデザインから大きく逸脱している場合や、店舗名やロゴを表現に含めている場合、商標として登録できる可能性がある。ケース1では、出願人が魚眼レンズを用いて店舗全体のレイアウトを表現しようとした。創造的ではあるが、商標の表現は、権利要求する要素を明確に定義しなければならない。魚眼効果による歪みのため、レイアウトの比率や奥行きが認識できなくなった。その結果、商標登録は拒絶された。 

ケース 2:
音商標は通常、短く特徴的な音の切り取りである。ケース2では、出願人が34秒間の楽曲を商標登録しようとしたが、これは標準的なジングルよりもはるかに長いものであった。さらに、メロディーは一般的で、商標として機能するために必要な識別力を欠いていた。実際に聴いてみると、EUIPO(欧州連合知的財産庁)が商標登録を拒絶した理由が明らかだった。

ケース 3:
デンマークのダンスケ銀行は、濃い青色の背景の中で青い縦縞が揺れ動く映像を商標登録しようとした。しかし、EUIPOの審査は厳しく、映像は消費者に強い印象を与えるものではないと判断された。むしろ、スクリーンセーバーや装飾的な要素として認識される可能性が高く、商業的な出所を示すものではないと結論づけられた。 

どんな標識でも商標登録できるかと言えば、答えは「ノー」だが、戦略的に出願し、十分な識別力を持つものであれば、多くの要素が商標として機能し得る。重要なのは、創造的であることに加え、商標法の登録要件を満たすことである!

本文は こちら (Is everything a trademark?)