2025-05-08

韓国特許庁、7ヶ月間オンラインの“デザイン模倣品”を集中取り締まり - Kim & Chang

韓国特許庁特別司法警察は、今年4月から11月まで、オンラインで流通するデザイン模倣・侵害品に対する集中取り締まりを実施する。

最近韓国では、高価なブランド製品と類似するデザインの低価格代替品を購入することが消費トレンドとなっており、ブランドロゴや商標のないデザイン模倣・侵害製品の流通が持続的に増加している傾向にある。つまり商標権侵害を回避するために有名商品のデザインだけを故意に模倣した製品が増えてきている。このため韓国特許庁は、デザイン権利者を保護すると同時に消費者の混同を防止し、デザイン侵害犯罪に対する認識向上のためにこのような特別集中取り締まりを企画することになったと発表した。

韓国特許庁によれば、特別取り締まり期間中、デザイン侵害申告受付件に対しては侵害当否を積極的に検討して集中モニタリングを実施する。このうち軽微な摘発件に対してはオンライン販売掲示物の削除など警告措置のみを行うが、デザイン模倣・侵害製品を常習的・大量に流通している等の甚大なケースに対しては刑事立件して捜査を進める予定である。

このような集中取り締まり期間を活用することで、通常時より効果的に韓国市場での侵害品流通を防止できると期待される。ただし、デザイン侵害申告のためにはデザイン権の登録が必須であるが、韓国デザイン保護法には一部審査登録制度があり、同制度を利用して出願すれば早ければ2週間、遅くても1ヶ月以内に速かに権利を付与されることができる。一部審査登録制度を利用できる区分は、流行サイクルが短く模倣が容易な1類(食品)、2類(衣類)、3類(身の回り品)、5類(繊維製品)、9類(包装容器)、11類(ジュエリー)、19類(文具類)である。これらに該当するもののうち韓国に登録がなく、侵害品の取り締まりを希望するデザインがある場合には、今からでも出願して登録を確保しておくことが望ましい。