2025-05-21

EU:化粧品ブランドに「スムージー」は記述的?! - Knijff Trademark Attorneys

スキンケアに「スムージー」という標章は、清涼感がありフルーティーで健康的な響きがする?

化粧品に「SMOOTHIES(スムージー)」商標を登録申請した米国の企業は、おそらくそのような考えでこの商標を採用したのだろう。しかし、このネーミングはちょっと…甘すぎた。

つながりは明白だ:スムージーは栄養価が高く、フルーティーで、体に良い——これらの特性は化粧品にも当てはまる。しかし、商業的には魅力的に聞こえるこの名称も、商標法の観点からは法的な落とし穴となり得ることを、ボストンを拠点とするこの企業は痛感することになる。

標章が、商品やサービスの種類、品質、成分などの特徴を表している、またはそのように理解され得る場合、その商標登録は認められない。これには、標章が意味するものと関連する商品やサービスとの間に、十分に直接的かつ具体的な関係がある場合で、つまり、消費者がそれを見て即座に、商品やその特徴を表していると認識できる場合だ。「スムージー」が明らかに飲み物を指すとしても、その用語が化粧品の特徴をも表し得る場合には、依然として商標登録は認められないのだ。

出願人は、スムージーと化粧品との関連性はせいぜい中程度にすぎないと主張した。「スムージー」と聞いて本当に化粧品を思い浮かべるだろうか。また、「SMOOTHIES」は複数形であるため、形容詞というより名詞のように見えやすくなるので、記述的とは思われにくいと主張した。 

しかし、欧州連合知的財産庁(EUIPO)はこの主張に同意しなかった。EUIPOは、この用語と商品との間には観念的なつながりがあることは明確だと判断した。消費者は「SMOOTHIES」を商品の特徴を指すものと理解するだろうし、結局のところ、化粧品やパーソナルケア製品は、一般に果物や野菜などの自然由来成分と結びつけられており、それらには良い効果があると広く認識されている。市場調査では、「スムージー」という語がすでに美容業界で使用されていることさえ示された。そのため、消費者は「SMOOTHIES」をブランド名ではなく、商品の種類や品質を表す説明的な語として受け取ると判断したのだ。 

したがって、この商標は最終的に登録を拒絶された。この米国企業が不服申立てをする選択をしないなら、新しい商標を考えるか、「Smoothies」という語を特徴的なロゴの一部として登録を試みることができる(ただし、その場合、文字要素は限定的な保護しか受けられない)。 

商標を採用する際には、一見して創造的に思える語であっても、商品の特徴と結びつく意味を持つ場合は、それが商標登録の妨げになることがあることに留意する必要がある。

本文は こちら (Is the name ‘Smoothies’ too fruity for a cosmetics brand?)