2025-06-02

カザフスタン:国際登録の個別手数料に関する宣言 - WIPO

カザフスタン政府は、マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づき、カザフスタンが国際登録出願で指定された時、事後指定をされた時、及び更新時に個別手数料の支払を受けることを希望する旨の通知をWIPOに寄託した。本宣言は2025年7月7日に発効する。

個別手数料は以下のとおり;
* 国際出願または事後指定においてカザフスタンを指定する場合:
商品・サービスの3区分まで266スイスフラン、追加区分ごとに75スイスフランとする。商標が団体商標である場合は、3区分まで493スイスフラン、追加区分ごとに56スイスフランとする。
* 更新時は、商品・サービスの3区分まで322スイスフラン、追加区分ごとに56スイスフランとする。団体商標の場合も同額となる。

詳細は こちら (Information Notice No. 5/2025)