2025-07-15

ブラジル:国際登録の個別手数料の変更および共通規則34(3)(a)に基づく通知の撤回 - WIPO

マドリッド協定議定書第8条(7)に基づく個別手数料の変更に関する宣言および共通規則第34規則(3)(a)に基づく通知の撤回

2025年、ブラジル政府はマドリッド協定議定書第8条(7)に基づき、ブラジルに係る個別手数料の金額を変更する旨の宣言をWIPO事務局長に通知した。

2025年8月9日より、ブラジルの個別手数料は以下の通り;
ブラジルを国際登録出願または事後指定する場合、商品・サービスの区分ごとに、61スイスフラン(第1段階)および109スイスフラン(第2段階)となり、
更新時は、商品・サービスの区分ごとに146スイスフラン。グレース・ピリオッド期間内の手数料は、区分ごとに292スイスフランとなる。


共通規則第34規則(3)(a)に基づく通知の撤回および新たな個別手数料に関する宣言

さらにブラジル政府は、マドリッド協定議定書に基づく指定に対して個別手数料を2段階で徴収するという、共通規則34(3)(a)に基づく従前の通知を撤回するとともに、新たな手数料に関する宣言をWIPO事務局長に通知した。この宣言は2025年9月20日に発効する。

これにより、同日以降は、個別手数料は一括で支払われることとなり、その金額は以下の通り;

ブラジルを国際登録出願または事後指定する場合、商品・サービスの区分ごとに251スイスフランに、更新時は、商品・サービスの区分ごとに146スイスフラン。グレース・ピリオッド期間内の手数料は、区分ごとに292スイスフランとなる。

詳細は こちら (Information Notice No. 7/2025)