2025年6月1日、リビア商標庁(TMO)は、商標登録の存続期間満了と取消(抹消)の違いを明確にするため、通達第2号(2025年)を発出した。この点は長年にわたり、商標実務家の間で不確実性を引き起こしてきた。
通達によれば、「取消」とは、商標の存続期間が満了した後、権利者が更新手続き可能な6か月間の猶予期間が経過しても更新されなかった場合に、TMOが公式登録簿から登録を抹消する正式な行政決定を指す。一方、「存続期間満了」とは、登録期間の終了によって商標の保護が自然に終了することを意味し、この時点では直ちに登録簿から削除されるわけではない。
商標の存続期間が満了した場合、その商標の再登録手続きは、TMOが正式な取消決定を行い、それを官報に公告した後でなければ開始できない。
前の権利者は、取消公告後3年間に限りその商標を再登録する独占的な権利を有する。この期間を過ぎると、第三者による出願が可能となる。
これらの手続きの明確化により、存続期間満了後の再登録に関する構造化されたアプローチが確立し、TMOの透明性確保と先登録保護に取り組む姿勢が強調された。
(Source: www.cwbip.com)
本文は こちら (Re-registration after trade mark expiry and cancellation clarified)