中国国家知識産権局は2025年7月18日に「試行弁法」から改正してきた「商標登録出願に関する快速審査弁法」( 以下「本弁法」) を発表した。
新たに発表された 「 本弁法」は、快速審査の対象、出願可能な商標の種類、受理される商品 ・役務の名称、審査手続などの面で拡充された。以下に主な改正内容をまとめる。
快速審査対象の拡大
第2条では、快速審査を請求できる場合が2つのケースが新たに追加された。
次の各号のいずれかに該当する商標登録出願については 、快速審査を請求することができる。
(一)民間宇宙開発、低空域経済、深海技術等の国家の発展に係る戦略的新興産業及びバイオ製造、量子技術、エンボディドAI 、6G等の未来産業で、かつ商標専用権を取得する必要に迫られている場合
(二)国家又は省レベルの重要なプロジェクト 、大型プロジェクト、重要な科学技術インフラ施設、 重要なイベント・競技、重要な展示会及び重要文化遺産等の標識に関するもので、かつ 、商標権の保護が緊急性を有する場合
(三)省レベルの人民政府が推進する現代化産業体系、新たな質の生産力の発展を目的として計画された産業チェーンに関するもので、かつ商標がすでに使用されている場合
(四)非常に深刻な自然災害、非常に深刻な事故 ・災害、非常に深刻な公衆衛生事件、非常に深刻な社会安全保障事件等、緊急事態の発生時であって、当該緊急事態への対応に直接的に関連する場合
(五)良質な経済発展及び社会発展に資するため、「 知的財産権強国建設綱要」の実施を推進するための確かな必要性がある場合、又はその他、国家利益、社会公共利益若しくは重要な地域開発戦略を順守する上で、重要で実質的な意義が存在する場合
快速審査対象となる商標の種類の増加
「本弁法」では、出願する商標が文字 ・図形 ・アルファベット・数字、またはこれらの要素の組み合わせであれば、快速審査を申請できる。文字商標のみに限定されていた 「 試行弁法」よりも範囲が拡大された。
指定商品・役務名称の適用範囲の拡大
従来の 「 試行弁法」では、『 類似商品 ・役務区分表』に記載された標準名称のみが対象とされたが、「 本弁法」では、国家知識産権局が公表する受理可能な商品・役務名称全体にまでその対象が拡大された。
快速審査が不許可となる場合の通知期限
従来の 「 試行弁法」では、快速審査を認める場合には20営業日以内に審査を完了すべきと規定されているが、不許可の場合の対応期限については明記されていない。
今回の 「 本弁法」では、快速審査を認めない場合、5営業日以内に申請人に通知しなければならないと明確に定めた。