2025年8月31日より、ベリーズ、オランダ領ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ、ガンビア、ガーナ、インド、ジャマイカ、モーリシャス、サモアについて、マドプロ個別手数料が改定される。
<ベリーズ:値下げ>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分目が189スイスフランに、追加1区分あたり40スイスフランに、更新時の手数料は、1区分目が149スイスフランに、追加1区分あたり30スイスフランとなる。
☆詳細は こちら (Information Notice No. 11/2025)
<オランダ領ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ:値下げ>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:3区分まで163スイスフランに、追加1区分あたり17スイスフランに、更新時の手数料は、3区分まで267スイスフランに、追加1区分あたり47スイスフランとなる。
団体商標の場合は、国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:3区分まで233スイスフランに、追加1区分あたり17スイスフランに、更新時の手数料は、3区分まで486スイスフランに、追加1区分あたり47スイスフランとなる。
☆詳細は こちら (Information Notice No. 12/2025)
<ガンビア:値下げ>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分あたり80スイスフランに、更新時の手数料は、区分数に関わらず199スイスフランとなる。
☆詳細は こちら (Information Notice No. 13/2025)
<ガーナ:値下げ>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分あたり318スイスフランに、更新時の手数料は、1区分あたり310スイスフランとなる。
☆詳細は こちら (Information Notice No. 14/2025)
<インド:値下げ>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分あたり93スイスフランに、更新時の手数料も、1区分あたり93スイスフランとなる。
☆詳細は こちら (Information Notice No. 15/2025)
<ジャマイカ:値下げ>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分目が157スイスフランに、追加1区分あたり21スイスフランに、更新時の手数料は、1区分目が98スイスフランに、追加1区分あたり21スイスフランとなる。
団体商標の場合は、国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分目が254スイスフランに、追加1区分あたり21スイスフランに、更新時の手数料は、1区分目が98スイスフランに、追加1区分あたり21スイスフランとなる。
☆詳細は こちら (Information Notice No. 16/2025)
<モーリシャス:値下げ>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分目が105スイスフランに、追加1区分あたり35スイスフランに、更新時の手数料は、1区分目が88スイスフランに、追加1区分あたり35スイスフランとなる。
☆詳細は こちら (Information Notice No. 17/2025)
<サモア:値下げ>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分あたり146スイスフランに、更新時の手数料も、1区分あたり146スイスフランとなる。
☆詳細は こちら (Information Notice No. 18/2025)
<ジンバブエ:値下げ>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分目が80スイスフランに、追加1区分あたり48スイスフランに、更新時の手数料は、1区分あたり64スイスフランとなる。
☆詳細は こちら (Information Notice No. 19/2025)