2025-08-15

ペルー:音商標の分析と実例- OMC Abogados & Consultores

商標登録で音商標は新たな出所表示の手段を提供する。従来の商標が文字や図形、ロゴといった外観的特徴に基づいているのに対し、音商標は特定の、非伝統的な音によって商品やサービスを識別し、他者のものと区別するものだ。

ペルーでは、音商標の登録はアンデス共同体決議486号および関連するペルーの法律に従って、試行的に進められている。しかし、技術的にも法的にも、この種の商標の活用にはまだ発展の余地がある。ここでは、ペルーの公正競争・知的財産保護庁(INDECOPI)が扱った音商標の登録に関する実例を紹介する。

アンデス共同体決議486号第134条では、図的表現が可能な標章や保護対象を明確に定義できる適切な形式で表現可能なあらゆる標章は商標として登録が可能だ。この条文は、音が表現可能であり、識別力の基準を満たしている限り、商標として登録が認められることを示しており、音商標を知的財産制度に取り込む上での基礎となっている。

ペルー 国内法としては、法令第1075号がアンデス共同体決議を補完しており、INDECOPIが音商標を含む商標の登録権限を有することを明示している。INDECOPIによる2021年版「識別標識に関する手続きマニュアル(Manual of Procedures for Distinctive Signs)」では、デジタル音声ファイルの使用、図形表示(たとえばスペクトログラムの利用)、音の技術的説明など、音商標の出願に関する技術的および手続き的な要件が定められている。 

INDECOPIの決議第016764-2020/DSD-INDECOPIは、INDEXI DEL PERÚ S.A.C.社によって出願された音商標の登録に関するもので、同社は自社製品ラインのために識別性を備えた音商標を取得しようとした。この音商標は、十分な識別力と商業的使用があると認められ、音を用いた標識が識別標識としてペルーで認められる上で良い事例となった。

この事例において、INDECOPIは、出願された音商標が決議486号第134条に定められた識別力の要件を満たしていると判断し、商標として登録できると査定した。出願は、デジタル音声ファイルおよび音の特徴に関する技術的な説明を持ってペルーの法的要件を満たしていた。登録期間は10年間であり、同社はその音を指定する商品に関して独占的に使用する権利を得た。

ペルーにおける音商標の最初の課題のひとつは、音の図形表現であった。楽譜やスペクトログラムは単純な音を記述するには有効だが、抽象的な(例:電子的な)音や複雑な音に対しては不十分な場合がある。

識別力の評価も大きな課題で、INDECOPIは、音が商品やサービスを単に説明するものでないかどうかを判断しなければならない。

こうした障害があるにもかかわらず、音商標の登録は、市場での差別化を図ろうとするペルー企業にとって重要な機会を創出している。
結論として、音商標はペルーにおいて知的財産における新たな現象を表していると言えるだろう。

本文は こちら (Sound Marks in Peru: Analysis and the Experience of a Practical Case)