2025-09-29

カタール:ニース分類第11版を厳格適用 - JAH & CO.IP

カタール商標局は、2025年9月15日付の通達で、今後の商標出願において指定する商品・サービスの記載に関して、ニース分類第11版に厳格に従うことを義務付けた。この要件は、GCC法第7号(2014年)の規定と整合する。

類見出しの選択や「本類に属するすべての商品・サービス」といった包括的な表現は、もはや認められなくなる。ただし、現時点では、ニース分類第11版に分類されている商品・サービスを全て記載することは依然として可能だ。

新規制を遵守するために、今後の商標出願ではニース分類第11版において定義された用語に基づき、詳細かつ具体的な商品・サービスを指定する必要がある。

なお特筆すべき点として、ある特定の類に属する一部の商品・サービスについて商標の登録が認められた場合、同じ類に属する他の商品・サービスに関しても全面的な法的保護を享受することになる。すなわち、登録証に明示的に記載されていない商品・サービスであっても、同じ類に属していれば、他人による同一または類似する商標の登録は認められず、また商標権者はその商標の保護を同じ類に属する別の商品・サービスに対しても権利を行使できる。

本文は こちら