2025-09-09

レバノン:商標譲渡手続を簡素化 - JAH & CO.IP

レバノンにおいて、商標譲渡に関する実務が最近変更され、従前の取扱いに戻る形で手続が簡素化された。これまで商標局は、商標譲渡の登録に際して、承認目的で商標登録証原本の提出を求めていたが、現在はこれを不要としている。

新たな実務で商標譲渡のために必要とされる書類は以下のとおり;
*委任状(Power of Attorney)
*譲渡証書(Deed of Assignment)
*商標登録証のコピー(scanned copy of the registration certificate)

今回の変更は、手続負担の軽減および迅速な権利移転の実現に資するものと考えられる。

本文は こちら (Lebanon: Trademark Assignment Process Simplified.)