2025-09-08

米国:商標審判部における答弁提出期限を40日から60日に変更 - USPTO

商標審判部(TTAB)は、審判における初回の答弁提出期限を従来の40日から60日に変更する。TTABにおける審判には、異議申立て及び取消請求が含まれる。

この変更は、2025年9月4日以降の手続に適用される。TTABの手続開始(Institution Order)は、その事件を正式に開始するということを通知するものだ。

背景
審判が開始されると、TTABは当事者に対し手続開始の通知を発出する。この通知には、答弁提出期限を含む審判のスケジュールが示される。従来、TTABは答弁の提出期限を初回40日と定めていた。

米国は、マドリッド協定議定書の加盟国で、マドリッド協定規則第17条第2項(vii)は、異議申立てに対して最低60日の応答期間を求めている。このため、TTABは手続の予測可能性を保ちつつ事件全体のスケジュールを効率的に管理する観点から、答弁提出期限を40日から60日に変更することとした。