最近、ソウル高等法院は、韓国でアイスクリームバー売上1位を数年間維持してきた原告の「メロナ」製品に関連し、当該包装を模倣して「メロンバー」製品を販売した被告の行為を不正競争行為であると判示して注目を集めている。

原告は2005年から被告の「メロンバー」が自社の「メロナ」を模倣したとして、販売など差止仮処分を申し立てていたが敗訴し、昨年は被告を相手取って民事本案訴訟を提起したが、第1審のソウル中央地方法院が「消費者混同の可能性がない」と判示して再び苦杯を嘗めた。
しかし、控訴審であるソウル高等法院はメロナの包装自体で区別できる特徴があり、原告がメロナの消費者認知度を高めるのに相当な労力と時間を投じた点を認めた。メロナの包装の総合的なイメージが保護を受けることができないとすれば、アイスクリームの包装という限定された形態で保護を受けることのできる包装紙はほぼ存在しないはずであるという原告の主張を受け入れたものである。
具体的には、裁判部は「原告がメロナの包装の特徴的な要素として主張する細部的な要素、すなわち、①薄緑色の背景色、②製品名のロゴデザイン、③製品名の配置、④メロンの写真の配置、⑤その他文言と黄色い縞模様など各々を個別に見ると、いずれも公共の領域に属するもので、何人も自由に選択して使用することができるようにするのが望ましい」としながらも、ただし、「このような細部的な要素がすべて結合した総合的なイメージは、被告製品をはじめとする他人の製品と区別させる識別力を備えた顕著に個別化された商品標識として、国内で広く認識されている」と判示した。
特に、今回の判決には原告が証拠として提示したアンケート調査結果が大きな役割を果たしたことが分かった。原告は1審判決が下された後、今年の1月に市民2,000人を対象としたオンラインアンケート調査を依頼した。回答者を1,000人ずつ2つのグループに分けて実施された調査は、一グループにはメロナの包装、もう一つのグループにはメロンバーの包装を、商号とブランド名(製品名)を隠して提示した。提示された製品の名前が分かると答えた回答者は、その次の質問項目でアイスクリームの製品名とメーカー名を主観式で書くよう求められた。
質問の結果、メロナの包装を見たグループの回答者のうち93%がブランド名が分かると答えたが、そのうち89.1%が製品名をメロナ、75%がメーカー名が原告であると正解した。一方、メロンバーを見た回答者も94.2%がブランド名を知っていると答えたが、製品名がメロンバーであると正解した回答者はそのうち6.4%であり、メーカーが被告であると答えた回答者は1.8%に過ぎなかった。
これまで韓国の食品・製菓業界では他社の包装イメージをそのまま模倣する「ミートゥー(Me Too)」戦略が古くからの慣行のように考えられてきた。しかし、このような控訴審判決がそのまま確定すれば、このようなミートゥー製品戦略に対して強力なブレーキがかけられるものとみられる。被告は9月中旬まで大法院に上告できるため、本件の今後の動向が注目される。