2025年11月9日より、アンティグア・バーブーダ、キューバ、カタール、オランダ領シント・マールテンにおいて、マドプロ個別手数料が以下のように改正される。
<アンティグア・バーブーダ>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:区分数にかかわらず192スイスフラン
更新時の手数料:区分数にかかわらず89スイスフラン
☆詳細は こちら (Information Notice No. 26/2025)
<キューバ>
第1段階(出願料相当分)
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:3区分まで239スイスフラン、追加1区分ごとに80スイスフラン
団体商標の場合:3区分まで279スイスフラン、追加1区分ごとに80スイスフラン
第2段階(登録料相当分):区分数、商標の種類にかかわらず 72スイスフラン
更新時の手数料:3区分まで239スイスフラン、追加1区分ごとに80スイスフラン
グレースピリオッドでは3区分まで287スイスフラン、追加1区分ごとに80スイスフラン
団体商標の場合:3区分まで279スイスフラン、追加1区分ごとに80スイスフラン
グレースピリオッドでは3区分まで327スイスフラン、追加1区分ごとに80スイスフラン
☆詳細は こちら (Information Notice No. 27/2025)
<カタール>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分ごとに984スイスフラン
更新時の手数料:1区分ごとに765スイスフラン
☆詳細は こちら (Information Notice No. 28/2025)
<オランダ領シント・マールテン>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:3区分まで260スイスフラン、追加1区分ごとに27スイスフラン
団体商標の場合:3区分まで516スイスフラン、追加1区分ごとに53スイスフラン
更新時の手数料:上記金額が適用される
☆詳細は こちら (Information Notice No. 29/2025)
