2025-10-12

ブルネイ、カンボジア、チリ、オマーン、トリニダード・トバゴ、UAEでマドプロ個別手数料を値下げ - WIPO

2025年11月2日より、ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、チリ、オマーン、トリニダード・トバゴ、アラブ首長国連邦(UAE)において、マドプロ個別手数料が以下のように改正される。

<ブルネイ・ダルサラーム>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分目が172スイスフラン、追加1区分ごとに94スイスフラン
更新時の手数料:1区分あたり125スイスフラン
☆詳細は こちら (Information Notice No. 20/2025)

<カンボジア>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分あたり120スイスフラン
更新時の手数料:1区分あたり120スイスフラン
☆詳細は こちら (Information Notice No. 21/2025)

<チリ>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分あたり210スイスフラン
更新時の手数料:1区分あたり314スイスフラン
☆詳細は こちら (Information Notice No. 22/2025)

<オマーン>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分目が417スイスフラン、追加1区分ごとに417スイスフラン
団体商標または証明商標の場合は、1区分目が1,042スイスフラン、追加1区分ごとに1,042スイスフラン
更新時の手数料:1区分目が625スイスフラン、追加1区分ごとに625スイスフラン
団体商標または証明商標の場合は、1区分目が1,250スイスフラン、追加1区分ごとに1,250スイスフラン
☆詳細は こちら (Information Notice No. 23/2025)

<トリニダード・トバゴ>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分目が166スイスフラン、追加1区分ごとに18スイスフラン
更新時の手数料:区分数にかかわらず166スイスフラン
☆詳細は こちら (Information Notice No. 24/2025)

<アラブ首長国連邦(UAE)>
国際登録出願で指定された時及び事後指定された時:1区分あたり1,420スイスフラン
更新時の手数料:1区分あたり1,420スイスフラン
☆詳細は こちら (Information Notice No. 25/2025)