今回の改正は、主に国際商標、聴聞、異議申立てに影響する。
今後実施される改正は、オーストラリアの商標制度が国際基準に整合し続けるためのもので、聴聞と異議申立てに関する一部の手続も改善されるものだが、今回の改正による影響は、大多数の利用者にとって最小限にとどまる見込みだ。
改正は 2 段階で施行され、既存の案件については経過措置が設けられる。
11月19日からの主な改正点
* 登録商標の「代替(replacement)」に関する選択肢が、完全代替から部分代替に拡大される。代替が認められるのは、同一名義人が、(1)保護された国際商標と(2)それより前の優先日を持つ同一の国内商標登録の双方を所有しているという事案に限られる。
* 豪州を指定する国際商標登録(IRDA)の保護前に、登録官が受理を撤回できるようになる。受理撤回の意向通知(notice of intention to revoke)が出されると、IRDAの自動的な保護が停止される。権利者には登録官に対して応答と主張を行う機会が与えられる。
12月19日からの主な改正点
* 異議申立てに対する答弁の意思通知(Notice to Intention to Defend)の提出期限が、1か月から2か月に変更される。ただし、この変更は12月19日以降に公告された案件に適用される。
* 聴聞が請求された場合、商標出願の受理期限を延期できるようになる。聴聞で結果が出るまで、受理は自動的に延期される。ただし、12月19日以前に請求された聴聞には影響しない。
本文は こちら (Trade mark regulations update improves and simplifies processes)
