2025年11月21日、中国国家知識産権局(CNIPA)は「商標使用管理強化に関する通知」を発出した。本通知は、違法な商標使用行為に対する管理を強化し、商標専用権の尊重と適正な行使に対する社会全体の意識を高め、公正な競争を促進し、質の高い発展の実現を推進するためだ。
本通知によると、下記の違法行為が重点的に注視される。
(一)誤認を生じさせる「未登録商標」の使用
・「専供(専用供給)」「特供(特別供給)」「極品(最高級)」「国」等の文字記載を含む未登録商標を使用し、商品供給ルートまたは品質について公衆に誤認を生じさせる行為。
・「富硒(セレン含有)」「有機(オーガニック)」「零添加(無添加)」「100%」等の文字記載を含む未登録商標を使用し、かつ、係る商品の実際の品質が当該内容と一致せず、主要原料、成分等の商品特性について公衆に誤認を生じさせる行為。
・地名、年次または「手工(手作り)」「手打(手作業)」 等の文字記載を含む未登録商標を使用し、商品の産地、生産時期、生産工程等の特性について公衆に誤認を生じさせる行為。
(二)登録商標の消費者をあざむく不正な使用
登録商標の使用様態が下記に該当する場合、重点的に注視される。
・商品名称、広告宣伝用語、商品包装装飾等と組み合わせて使用し、商品の品質、産地、製法等の特性について公衆に誤認を生じさせる行為。
・登録事項(商標のデザインや内容)を無断で変更し、商品品質等の特性について誤認を生じさせる行為または他人の商標に便乗する目的で登録事項(商標のデザインや内容)を変更する行為。
(三)商標表示の偽装
上記(一)のような欺瞞性を有する未登録商標に登録表示(登録マーク®)を付し、または登録商標である旨を表示する行為。
表示義務違反(タバコ等): 特に電子タバコ等の新型たばこ製品において、法律で義務付けられている「登録商標」を使用せずに販売する行為。(※中国ではタバコ類は商標登録が販売の必須条件)
(四)商標表示の義務違反
たばこ分野、特に電子たばこ等の新型たばこ製品を重点的に注視する。
(五)商業活動における「馳名商標」の文字の強調使用
馳名商標と認定された記録を有する「馳名商標」の文字を広告宣伝に使用する行為。
(六)団体商標、証明商標の不正な使用
使用管理規則の品質要件を満たさない商品に団体商標、証明商標を使用する行為。
(七)商標代理機関による違法な代理
商標代理機関およびその従業者による悪意ある商標登録出願、悪意ある「3年不使用取消審判請求」等の商標権者の利益を損なう行為。
(詳細︓https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/11/21/art_75_202674.html)
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