2025年12月11日、アルゼンチン国立工業財産研究所(INPI)は、決議第583/2025号を公布した。本決議は、商標登録手続について、大幅な変更を再度導入するものであり、その目的は、手続の簡素化、審査期間の短縮、ならびに制度を国際基準に整合させることにある。
主な変更点
本決議の施行と同時に、登録可能性審査の対象範囲が以下のものに変更される。
1. 審査対象となる拒絶理由は、識別力の欠如、公序良俗に反するもの、同一の商標が共通する商品・サービスを指定している場合のみとなる。
2.以下の相対的拒絶理由に基づく職権による審査は行わない。
類似する商標、混同を生じさせるおそれのある標章、個人の氏名または筆名・仮名、商品を保護するために使用される業務・活動の名称
(商標法第3条b)、d)、h)、i)号に規定される事由)
これらの相対的拒絶理由は、利害関係人が異議申立を行った場合のみ審理される。
新たな審査手続の導入
2026年3月1日より、以下の新たな審査手続が導入される。
1.方式審査および登録可能性審査は、出願後直ちに且つ公告前に行われる。
2.商標公報への公告は1日掲示される。
3.公告後30暦日を経過しても異議申立てがなかった出願については、登録が認められる。
(Source: www.palacioabogados.com.ar)
