2025年12月15日、グレナダ政府は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局に対し、マドリッド議定書への加入書を寄託した。当該加入書には、以下の宣言および通報が含まれている。この宣言は、2026年3月15日に効力を生ずる。
*拒絶期間に関する宣言
拒絶通報期間を18か月に延長するとともに、その期間の経過後であっても異議申立てに基づく拒絶を通報することを可能とする旨の宣言(マドリッド議定書第5条(2)(b)および(c))
*個別手数料に関する宣言
国際出願における指定、事後指定および国際登録の更新に関して、グレナダが指定締約国となる場合には個別手数料の支払を受けることを希望する旨の宣言(マドリッド議定書第8条(7)(a))
なお、個別手数料の詳細については、別途Information Noticeにより公表される。
*ライセンスの国際登録の効力に関する通報
国際登録簿におけるライセンスの記録は、グレナダにおいては何らの効力も有しない旨の通報(マドリッド議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b))
*国際登録の分割に関する通報
グレナダの法令においては商標登録の分割制度が規定されていないため、グレナダに関して国際登録の分割を求める請求を、グレナダ官庁がWIPO事務局に提出することはない旨の通報(マドリッド議定書に基づく共通規則第27規則の2(6))
*分割後の国際登録の併合に関する通報
グレナダの法令においては商標登録の併合制度が規定されていないため、分割の結果生じた国際登録の併合を求める請求を、グレナダ官庁がWIPO事務局に提出することはない旨の通報(マドリッド議定書に基づく共通規則第27規則の3(2)(b))
