2026-01-30

グレナダ:マドリッド議定書第8条第7項(a)に基づく宣言 - WIPO

グレナダ政府は、国際出願においてグレナダが指定された場合、国際登録後の事後指定によりグレナダが指定された場合、ならびに国際登録の更新に関して、個別手数料の支払いを受けることを希望する旨の宣言を世界知的所有権機関(WIPO)事務局に寄託した(マドリッド議定書第8条第7項(a))。

個別手数料は、国際出願または事後指定によりグレナダを指定する場合、商品又は役務1区分につき325スイスフラン、追加1区分ごとに153スイスフランとされる。
また、国際登録の更新の場合にも、同じ手数料が適用される。
本宣言は、2026年3月15日から効力を生じる。

詳細は こちら (Information Notice No. 2/2026)