ネパール産業局(Department of Industry, DOI)が2025年12月1日付で発出した公示についてご案内する。本公示は、2025年8月19日付のDOI通知および2025年9月24日付のその停止通知を受けて発出されたものであり、係属中の商標出願、ならびに異議申立てなく受理・公告された出願の取扱いについて、現在の公式見解を明確化するものである。
公示発出の背景
本公示は、2025年9月9日に発生した全国規模の放火および破壊行為を受けて発出されたもので、この事件でDOIの産業財産部門が保管していた物理的な出願書類一式が焼失した。
これを受け、本公示は、書類喪失の影響を受けた出願人に対する手続要件を再設定するものであり、失われた出願ファイルに代わる対応手続きを明示している。
公示により設定された強制的期限
本公示は、以下の2類型の商標出願について、遵守義務のある期限を定めている。
1.補完書類のある係属中出願
商標出願を行ったものの、必要書類の全部を提出していなかった出願人は、本公示日から90日以内、すなわち2026年3月1日までに、完全な書類を添えて再提出しなければならない。
この期間内に再提出が行われなかった場合、
出願日から7年以上経過しているすべての「旧出願」は、2026年3月1日以降自動的に取消される。
2.登録証発行待ちの受理済商標
本公示の発出以前に、すでに産業財産公報に公告され、かつ異議申立てが一切提起されなかった商標出願については、出願人は、登録証を取得するための申請および必要書類一式を、本公示日から6か月以内、すなわち2026年6月1日までに提出しなければならない。
この期間内に申請が行われなかった出願は取消される。
推奨される対応措置
* ネパールにおけるすべての商標出願の状況を精査し、とりわけ補完書類のある出願公告済みで登録証発行待ちの出願が本公示の対象に該当するかを確認すること
* 補完書類のある出願について、未提出または欠落しているすべての書類を準備・取りまとめること
* 補完書類のある出願については、2026年3月1日まで(90日以内)に再提出を行い、自動取消を回避すること
* 受理・公告済みの出願については、登録証発行に必要なすべての要件および書類を整え、2026年6月1日まで(6か月以内)に提出し取消を回避すること
実務上の注意
補完書類のある出願の自動取消および登録証申請未了による出願取消の可能性を踏まえると、ネパールに商標ポートフォリオを有する権利者は、これらの期限を極めて重要なものとして扱い、遅滞なく出願状況の確認および書類収集に着手すべきである。
本文は こちら (Nepal: Urgent Action Required – Deadlines for Pending Trademark Applications)
