2026-02-25

イラン:商標異議申立における不服従請求制度を導入 - JAH & CO.IP

イランにおいて商標異議申立てが行われた後、商標局(TMO)は異議の対象となった出願人に対し、正式な通知を送達する。この通知は、法令上、異議申立ての受理から10日以内に行われることが義務付けられているが、実務上の実際の送達時期は、審査官の業務量等により変動することがある。

出願人は、異議通知日から40日以内に反駁書を提出することができる。出願人が異議申立てを受諾した場合には、商標出願はその後取り消される。一方で、出願人が異議申立てを受諾せず、反駁書も提出しない場合には、異議申立人は、異議通知日から40日以内に、正式な「不服従請求(non-obedience request)」を提出しなければならない。

不服従請求は、産業財産権保護法第104条に基づき異議申立て案件を審判委員会へ付託し、審理および最終決定を求めるための申立てである。

本文は こちら (Iran: Introduction of Non-Obedience Requests in Trademark Oppositions)