2026-02-20

ケイマン諸島:税関における商標権の執行強化について - SMD Country Index

2026年6月17日より、ケイマン諸島における登録商標の権利者は、水際における模倣品および侵害品対策の新たな実務的手続きとして、ケイマン諸島税関・国境管理局(CBC)に対し、自らの登録権利に基づく「(輸入差止申立の)通知」を提出することが可能となる。この変更は、2016年商標法第61条を施行させる「2025年商標(税関・国境管理)規則」の導入によるものだ。

当該通知は、同規則の附録2に定められた所定の様式を用い、税関・国境管理局長に対して提出しなければならない。通知には、200 CI$(ケイマン諸島・ドル)の手数料と商標登録証の写しを添付する必要がある。また、模倣品の輸入に関する詳細が判明している場合は、その情報を通知に記載することも可能だ。通知は商標登録ごとに個別に提出する必要があり、根拠となる商標登録の存続期間を超えない範囲で、最大5年間有効となる。

第61条に基づく通知が有効である場合、侵害品は輸入禁止品として没収される。ただし、私的使用を目的として輸入される物品は除外され、輸入禁止品とはならない。
(Source: www.ogier.com)

本文は こちら (Trademark enforcement at customs to be strengthened)