2026年1月26日より、タンザニア公正競争委員会(FCC)は、国際登録商標およびアフリカ広域知的財産機関(ARIPO)経由で出願された商標についての登録事項の変更申請の受理を停止した。FCCは、商標の登録事項が、今後は企業登録・許可庁(BRELA)に対して直接登録された商標を厳格に限定されることを正式に通達した。さらに、国内出願が係属中であることは変更要件を満たさず、提出可能なのは登録が完了した国内商標に限られる。
行政上の変更は、最近の控訴裁判所判決を直接の契機とするものであり、控訴裁判所は、ARIPO商標登録は現時点においてタンザニア国内で執行不能であることを確認した。この司法判断を先例として、ARIPOに基づく登録は当該管轄区域内において法的効力を有しないものと解されるに至っている。FCCは、模倣品対策として輸入品の保護措置を講じるための前提条件として、有効な商標登録を要求していることから、今後、執行措置の対象として認められるのはBRELA登録商標に限定されることとなる。
以上の状況を踏まえ、ブランドオーナーに対しては、自社の知的財産ポートフォリオ全体について包括的な見直しを実施することを強く推奨する。FCCを通じた権利行使能力および保護の継続性を確保するためには、現在ARIPO登録または国際登録の指定に依拠している重要ブランドすべてについて、タンザニアにおける国内商標出願を行うことが不可欠だ。
本文は こちら (Tanzania: FCC Restricts Recordal to National Trademark Registrations only.)
