手続期間の短縮および手続の迅速化を目的として、国家工業財産研究所(INPI)は、商標登録手続および登録可能性の審査において適用される基準に関する大幅な変更を内容とする決議 INPI P-583/25を公示した。これらの変更は、審査期間の短縮および手続の合理化を目的とするものであり、3月1日に施行される。
本規則は、新規出願の審査を、公序(orden público)、識別力の欠如、同一の先行商標の存在、公の秩序および道徳に反する標識に関する絶対的拒絶理由に限定するものである。
また、実体審査は、手続の冒頭において方式審査と併せて行われることとなり、拒絶理由となり得る絶対的理由または公序に関する事項のみに焦点が当てられる。その後、出願が公告され、異議申立てが提起されなければ、自動的に登録となる。
さらに、類似商標との類否についての審査は行われなくなり、同一の商標に限定して審査される。
また、欺瞞的商標(商品又は役務の性質、品質、特性、原産地その他の特徴について誤認を生じさせるおそれのある商標)に関する出願の審査は廃止された。
加えて、実体審査においては、個人の氏名、仮名(ペンネーム等)又は肖像の使用については、当該人物が審査官にとって自明に知られている場合を除き、もはや審査の対象とはならない。
本文は こちら (Significant Changes to Trademark Procedures in Argentina – Resolution INPI P-583/25)
