江蘇省高等裁判所はこのほど、元気森林社の「外星人」電解質水と喜之淼社の「火星人」電解質水をめぐる商標権侵害及び不正競争紛争事件について、無錫市中等裁判所が下した商標権侵害及び不正競争行為の認定、200万元の賠償という一審判決を維持する二審判決を言い渡した。
商標権侵害の成立可否について、裁判所は以下のとおり判断した。
被疑侵害品に際立って使用されている標識「火星人電解質飲料」と、元気森林社が使用する標識「外星人電解質水」と類似しており、客観的には関連公衆が商品の出所を混同・誤認する可能性が高い。また、ECサイト上で実際に元気森林社の「外星人電解質水」と混同し、間違えて購入したという消費者レビューも裏付ける証拠となっている。したがって、被疑侵害品は、元気森林社の登録商標「外星人」(登録番号:第49290733号)の商標専用権侵害が成立した。
一定の影響力を持つ商品の包装・装飾の認定について、裁判所は以下のとおり判断した。
元気森林者は2020年6月に「外聖人」ブランドの商品を発売して以来、タレント機用のCMや冠共産など、大規模な広告宣伝を展開し、「外星人電解質水」は複数回受賞し、栄誉を得たことがある。また、複数のメディア記事も、「外星人電解質水」が電解質飲料業界で高い市場シェアを持つことを示している。これら一連の証拠により、「外星人電解質水」の商品包装・装飾が一定の影響力を持つことは十分に証明されている。したがって、江蘇省高等裁判所は上記の判決を下した。
(2026年2月5日 知財庫)
