2026-05-08

EU:商標保護の限界を示す「SAGRADA FAMILIA」 - Knijff Trademark Attorneys

世界的に著名な名称であるからといって、必ずしも世界的に著名な商標となるわけではない。むしろ、そのような著名性自体が商標登録の障害となり得る。これは、「SAGRADA FAMILIA(サグラダ・ファミリア)」の商標出願において決定的な要因となった。「SAGRADA FAMILIA」商標は、サグラダ・ファミリアの建設および管理を担う財団によって登録出願された。 

「Sagrada Familia」が周知の名称であることに疑いはない。しかし問題は、需要者がこの名称を商標、すなわち単一の事業者に由来する商品やサービスの出所表示として認識するのか、それともバルセロナの著名な建造物および「聖家族」という宗教的意味への言及として理解するのか、という点にある。

欧州連合知的財産庁(EUIPO)は後者の見解を採用した。その結果、文字商標「SAGRADA FAMILIA」は、土産品や出版物、ガイドツアー、建築サービス、宗教活動など広い範囲の商品・サービスについて登録を拒絶された。EUIPOによれば、関連する需要者にとってこの名称は、これらの商品・サービスの内容、用途、目的、場所などを直接的に記述するものである。したがって、商標登録に必要とされる識別力を欠くと判断された。

法的観点から見ると、これは典型的な問題である。商標は、商品・サービスがいかなる事業者に由来するのかを明確に示さなければならない。ある名称が主として、建造物、宗教的概念、あるいは提供される商品・サービスのテーマについて述べるものである場合、それは容易には出所表示として機能しない。出願人が過去の登録例や類似事例を援用したとしても、この点においては助けとはならなかった。EUIPOは改めて、各出願はそれぞれの事情に基づき個別に判断されなければならないことを強調した。

このような問題は、文化的遺産の一部となった名称においてより頻繁に見られる。例えば、「La Tour Eiffel(エッフェル塔)」に関する欧州での商標出願も、需要者が「La Tour Eiffel」を商標としてではなくエッフェル塔それ自体への言及として認識するとの理由で登録を拒絶された。同様の問題は、レンブラントやカラヴァッジョのような著名な名前についても生じ得る。名称があまり周知でない段階では、商標として機能し得る。しかし、関連する需要者にとって高度に周知となった場合には、商品・サービスの識別機能を失う。なぜなら、人々はそれらの名称に接したとき、直ちにエッフェル塔、レンブラント、カラヴァッジョといったそのものを想起するからだ。

本文は こちら (SAGRADA FAMILIA shows where trademark protection ends)