2016-09-21

不正競争防止法上の出所の混同 =わが国Passing off規定とその発展= - by 工藤莞司 弁理士

周知表示混同惹起行為 Passing offは商標の保護理論としてイギリスで発展し各国へ広がった。わが国では、詐称通用と訳され、商標や商号により自分の商品や営業を他人のものとみせかけつかませる行為とされる。現不正競争防止法(平成5年法律第47号)2条1項1号がその相当規定である。同号は、他人の周知な商標や商号、氏名等と同一又は類似の商標等を取引上使用し、その他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為、周知表示混同惹起行為については不正競争行為と規定している。そして、差止請求権、損害賠償請求権又は信用回復措置請求権が認められる。周知商標等に係る商品や営業の出所の混同を防止して、周知商標等に化体した業務上の信用を保護するためである。商標は未登録のものでも該当し保護される。

広義の混同理論へ 昭和9年法律第14号として制定された旧不正競争防止法1条1項1号、2号が同旨の規定であった。そこでは、例えば、「三菱建設」と「三菱地所」との間で争われ混同のおそれが認められた裁判例が有名である(神戸地裁S39.5.2判決)。当初は、一対一の事業者間の混同を問題としている規定であったが、解釈上一事業者対グループ事業者間との混同をも認める、いわゆる広義の混同理論も採用されるに至った。著名商標の保護拡大理論である。カメラの周知商標「ヤシカ」を他人が化粧品に使用した事案で、広義の混同論が採用されて(東京地裁41.8.30判決)、その後定着した。この点は商標法4條1項15号の解釈においても同じである。

著名表示冒用行為を追加 しかし、「シャネル」や「ディズニー」、「ニナリッチ」等が風俗産業に使用された事案では、裁判所は広義の混同論で裁いたが限界が指摘された。営業の混同が生じるかは疑問だからである。一方、著名商標等へのただ乗り(freeride)であり、その信用の稀釈化(dilution)は生じるとして、現行法において2条1項2号,著名表示冒用行為が新設された。他人の著名商標等と同一又は類似の商標等の取引上の使用は、混同のおそれなしでも該当する。

周知表示混同惹起行為は、不正競争行為の典型的なもので、裁判例でも一番多い行為であったが少なくなり、最近では「日本車輌事件」(知財高裁25.3.28判決)がある。