2017-04-04

アルバニア:知的財産法改正について - SMD Country Index

2016年8月以来議論されてきたアルバニア工業所有権法の改正は、法律第17号/ 2017号によって承認され、2017年3月24日に施行された。IPO(アルバニア知的財産庁)によると、これらの変更の主な目的は、アルバニアの法律をEUの法律により調和させ、他のEU加盟国と同等レベルの執行力をもたらすことである。これは、2009年4月現在有効なアルバニア-EU間の安定と協調の協定(Stabilization and. Association Agreement)第73条に由来する義務によるもので、主な変更点は以下の通り;

  • IPOの組織と機能が変更され、IPOは執行手続においてより大きな役割を果たす。IPOは異議申立を審理するだけでなく、取消、無効、不使用取消、および著名に関する申立を含む様々な法的執行請求を処理する。
  • 悪意の目的で出願された商標に対抗する者や未登録の著名商標の所有者が異議申立をできるようになった。
  • 第三者による意見書(Oppositions)の提出が認められるようになった。商標登録の対象となる第三者は、審査部に対して絶対的拒絶条件においてのみ書面による意見書を提出できるようになった。
  • 使用している商標と未登録の著名商標のステータスが等しくなった。
  • アルバニアの知的財産法には、「商品またはサービスの性質、品質、または地理的起源について公衆を欺くような要素から構成されている場合、商標を登録してはならない」という規定があり、今回の改正で欺瞞的商標に「Trade Origin」という用語がこの規定に加えられ、IPOの判断により職権により介入できる。

    Source: PETOŠEVIĆ, Albania

本文は こちら (Substantive Changes to IP Law Introduced
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