本年8月1日よりインド商標局は商標法及び商標規則の変更に基づき自動化システムでの商標登録証発行を開始した。ただし電子化される条件は以下の通り;
- 商標出願公報で公告されたもの、または2015年11月23日以降のもの
- 出願放棄申請の出ていないもの
- 出願コピーがインド特許意匠商標総局のデータベースに掲載されているもの
- 費用や委任状などの必要事項の問題で係属中になっていないもの
- 裁判所、IPAB(知的財産審判委員会)、他官庁により商標登録が差止められてないもの
以上の条件に当てはまらないものはケース・バイ・ケースで処理される。 電子化された登録証は出願人と代理人にメールで送られるほか、インド特許意匠商標総局のウェブサイトに商標のステータスと共に掲載される。 商標登録プロセスを簡素化するという好ましいステップは、インド政府の二酸化炭素の排出量削減へ誓約の一助にもなり、出願人、代理人にも恩恵をもたらすものであろう。
本文は こちら (India: Trade Marks Office keep pace with …)