◎分割移転に伴い二以上の商標権が別々の商標権者に帰属する場合で、互いに類似商品を使用しているとき、商標法53条1項の使用権者不正使用取消審判の「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとき」については、一方の使用権者には、不正競争の目的を要するとされた事例。 詳細は こちら
○本願商標中の「こんぴら」が、「宗教法人金刀比羅宮」の略称で商標法4条1項8号の著名な略称に当たるとされた事例。 詳細は こちら
○被告各商品(9種類の婦人服)の販売は、不正競争防止法2条1項3号に係る商品形態模倣行為に該当するとされた事例。 詳細は こちら
○指定商品「加工水産物、食用魚介類(生きているものを除く。)」に係る本願商標「雪中熟成」は、商標法3条1項3号に該当するとされた事例。 詳細は こちら
◎契約締結せずに楽曲サービス等の利用を回避するための機能が搭載されている原告通信カラオケ機器について、同機能を回避できるよう改造し、被告が同機器を販売したことが、不正競争防止法2条1項10号(現11号)に該当するとして、被告らに対し、損害賠償が認められた事例。 詳細は こちら
◎入浴施設において使用する控訴人(被告)標章「湯~トピアかんなみ」と被控訴人(原告)登録商標「ラドン健康パレス/湯~とぴあ」は類似しないとして、商標権侵害を認めた原審を覆した事例。 詳細は こちら
参考注目度 ◎>○