事件番号: 知財高裁平成26年(行ケ)第10170号「Admiral使用権者不正使用取消事件」審決取消請求事件(平成27年5月13日)
事件概要 本件事案は、本件商標権者である被請求人所有の商標登録(登録第1995432号の1の1)について、請求人が、商標法53条1項に基づき取消審判請求(取消2013-300427)をした処、特許庁が不成立の審決をしたため、請求人(原告)が知財高裁に対し審決の取消しを求めたもので、引用商標は、本件商標権から分割されたもの(登録第1995432号の1の2)に係り、互いに指定商品が類似している関係にある。
争 点 分割移転に伴う使用権者等間で、互いに類似商品を使用している場合の「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとき」の該当性
結 論 分割された同一の商標に係る二以上の商標権が別々の商標権者に帰属する場合に、一方の使用権者が、53条1項の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき」に該当するというためには、52条の2の規定の趣旨を類推し、社会通念上登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち不正競争の目的で具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要する。 本件商標権の使用権者チヨダの商標の使用は、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、原告の業務に係る商品等と具体的な混同のおそれを生じさせたものということができ、「他人の業務に係る商品・・と混同を生ずるものをしたとき」に該当する。そして、「他人の業務に係る商品」との「混同」が生じうるかが問題となるべき主体(他人)は、当該商標についての登録商標権者である。 取引者及び需要者は、使用権者の商品も、原告販売履物(スニーカー)と同じ特定の者(他人)の業務に係る商品であると誤認して、本件では、53条1項の混同のおそれがあるものと認められる。
コメント 本件事案は、平成8年の24条の改正で、類似商品・役務の間でも商標権の分割移転が可能となって生じた不正使用取消審判事案で、初めてのものである。すなわち、一の商標権について分割移転を受けた者間に係る使用権者不正使用取消審判で、しかも指定商品においても類似関係にあるため、裁判所は、商標権の移転に伴う不正使用取消審判規定(52条の2)を類推適用して、使用権者の使用には「不正競争の目的」の存在を要するとした。また、混同先の他人は、当然に現商標権者で、それも特定の権利者に帰属していること、すなわち具体名迄の認識は必要とされないとしている。
工藤 莞司