インドで資産を売れば、値上がりした分の所得に対して課税される。オーストラリアのCUB Pty Ltd.(Carlton & United Breweries)とUnion of India(インド連邦)のケースでデリー高等裁判所の判断が示されている。申立人(CUB Pty)は、無形固定資産である商標権を含む知的財産権の所在地確認を求めて申し立てを行った。
1961年制定のインド所得税法では、インドに於ける資産移転によって生じるいかなる所得も課税されると記載されている。申立人は商標‘Foster’の権利者で、当該商標を第三者に譲渡した。これにより課税の問題が起こる。インドの事前確認当局(Authority on Advanced Ruling (AAR))は、資産(商標権)はインド内に存在するので、当該資産の譲渡によって生じた申立人の所得はインド内で課税できると裁定した。申立人は、知的財産は無形資産なのでその所在地はその知的財産の権利者がいる場所であるべきだと主張した。
結果として裁判所もそれに同意した。今回の場合、申立人はオーストラリアの企業であり、知的財産の譲渡によって生じた所得はインドでは課税されない。この判断は外国企業に安堵をもたらしたであろう。インドで持つ知的財産権の移転に係る税金が二重に課税されることはない、ことが証明されたことになる。
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