本年9月、ミラノ(イタリア)で行われたAIPPI(国際知的財産保護協会)総会でBrexitについて協議した部屋は満杯であった。EUの基本条約(リスボン条約)50条により英国のEU正式離脱までには2年以上あり、会場の雰囲気は「落ち着いて」、「パニックになるな」というものであった。ただ、パネリストによってはSPC(supplementary protection certificate)のようにBrexitが製薬業界にもたらす影響について強調するものもいた。また、英国離脱後の判例法の扱いに関する不透明さを指摘するパネリストもいた。ただ現状で出来ることは「期待」と「推測」のみである。
では現状、商標はEUと英国で別々に保有する方が良いのだろうか?パネリストは100%を求めるならそのように薦める、と言っているが、EUの商標権者がおいそれと英国における権利を失う結果を招くことになるとは考えにくい。とはいえ、ブランド・オーナーは登録商標、係属中商標では使用状況(予定)を確認した方がいい。これは現在EUでのみ使用している商標に対する将来の英国離脱後に備える機会にもなる。また、英国への再出願は5年間のグレースピリオドのスタートにもなる。このことは英国でビジネスを検討している企業にとって重要な意味がある。
本文は こちら (Brexit – the uncertainty continues)
EUにおける商標の使用については こちら
Brexit の影響とお薦めは こちら