2016-12-29

EU:「マーベル」著作権+商標を選択- by Knijff Trademark Attorneys

「マーベル」は「ハルク」や「スパイダーマン」のようなコミックしてよく知られている。このような創作物は著作権で守られるが、より広い保護を求めるため、「マーベル」はコミック・キャラクターをEUに商標出願した。係争になる場合を考えると賢い方法だといえる。混同を主張できるケースもあるかもしれない。

EUIPOは殆どの商品・役務で商標登録を認めたが、人形やフィギャア、それに類似する商品では識別力がないとして拒絶した。EUIPOの判断は、当該スーパーヒーローはアクション・フィギュアであり、普通の人間とは異なる容姿を持ってはいるが、他のスーパーヒーローと比べて容姿が平凡であるというものだった。マーベル社はそれに対して審判請求を行った。EUIPO審判部は拒絶理由を批判した。当該商標がアクション・フィギュアとして出願され、その図形表現がアクション・フィギュアであるとの推定は誤りであり、これではアクション・フィギュアの如何なる表現も28類では登録できないことを意味することになる。そして当該商標の登録は認められた。やってみるものだ!

本文は こちら(Superhero invincible)