事件番号:東京地裁 平成26年(ワ)第11616号「皇朝小籠包事件」商標権侵害行為差止等請求事件(平成28年2月26日)
事件概要
本件は、「飲食物の提供」等に係る登録商標「皇朝」(原告商標権1)及び同「中国料理世界チャンピオン/皇朝」」(原告商標権2)を有する原告が、被告標章(下掲参照)」、「皇朝小籠包」を使用して中華料理店を経営する被告に対し、被告各標章の使用差止め及び損害賠償等を求めた事案である。
争 点 商標の類似、損害発生の有無
結 論
(1) 原告各商標と被告標章とは、称呼上も区別し得るほか、外観上は明確に区別でき、観念上も特に特定の王朝を示すものではない「楽園の王朝」等と「わが国の朝廷」(原告各商標)とは区別し得ることから、被告標章は、原告各商標と類似しない。
(2) 原告各商標と被告使用の「皇朝小籠包」のうち「小籠包」の部分は商品名を表し出所表示機能はなく、識別力は「皇朝」の部分にあるから、メニュー表示「皇朝小籠包」は、原告商標1と類似する。ただし、被告は、「皇朝小籠包」のメニュー表示の使用を平成27年7月21日までに止めており、これを再開するおそれも認められないから、「皇朝」標章の使用差止めの請求は理由がない。
(3) 被告使用の「皇朝小籠包」とのメニュー表示のうち、「皇朝」の部分には顧客吸引力が認められず、「皇朝小籠包」が被告店舗内で使用されている限り、当該標章の使用が被告店舗の売上げに全く寄与していないことは明らかで、その使用によって原告に損害が発生しているものとは認められない。そうすると、原告は、被告に対し、法38条3項に基づく実施料相当額の損害を請求することができない。
コメント
本件判決は、商標権侵害の一部において成立は認められたが、請求棄却という珍しい結論となった。被告使用商標中、原告商標1と被告使用「皇朝小籠包」は類似すると判断されるも、メニュー表示として店内使用の「皇朝小籠包」は、口頭弁論終結時迄に使用を止め、また被告店舗の売上げに全く寄与していないとして原告に使用料相当額の損害もなしと認定されたからで、同旨の判例「小僧寿し事件」(最高裁平成6年(オ)第1102号同9年3月11日・民集51巻3号1055頁参照)によったものである。(工藤莞司)