事件番号:知財高裁平成27年(行ケ)第10083号「エマックス事件」審決取消請求事件(平成27年12月24日)
事件の概要
請求人(被告)は、その販売に係る「電子瞬間湯沸器」に使用する商標「エマックス」外を引用し、被請求人(原告・商標権者)所有の指定商品「家庭用電気瞬間湯沸器、その他の家庭用電熱用品類」に係る本件商標(「エマックス/EemaX」登録第5366316号)に対し、商標法4条1項10号違反として登録無効の審判請求(無効2014-890052)をした処、特許庁は成立審決をしたため、被請求人(商標権者・原告)が知財高裁に対し、その取消しを求めた事案である。
争 点
商標法4条1項10号該当性(引用商標の周知性の有無)である。
結 論
商標法4条1項10号にいう「広く認識されている」とは、業務に係る商品等とこれと競合する商品等とを合わせた市場において、その需要者又は取引者に対して、当該業務に係る商品等の出所が周知されていることであり、その周知の程度は、通常、一地方、すなわち、一県の全域及び隣接の数県を含む程度の地理的範囲で知られている必要があると解される。
本件証拠上、被告自身による引用商標に関する宣伝広告等は活発とはいえない上、新聞・雑誌等により報道された機会も少ないと認められる一方、引用商標を付した本件電子瞬間湯沸器の販売台数等は明らかではなく、全国的規模の市場に対する販売実績は極めて少ないと推測される。このような宣伝広告及び販売実績等を考慮すると、いずれの引用商標も、本件商標の登録査定時において周知性を有していたとは認め難い。
コメント
本件は、商標法4条1項10号に係る引用商標の周知性について、審決は肯定し、本件判決は否定したものである。本件判決は認定に当り、周知については、当該使用商品と競合商品とを合わせた市場においてと、また一県の全域及び隣接の数県を含む程度の地理的範囲に必要(「DCC事件」東京高裁58.6.16判決踏襲)と基準を示して、認定事実から否定したものである。
他方、審決は、特段の基準や範囲を示すことなく、提出の使用証拠のみから肯定したが、少なくとも、使用期間(広告時期、回数を含む。)や使用地域、販売数量等を明らかにして認定すべきであったと思われる。そうすると周知性を認めるべきか否かがより具体的になったと思われる。(工藤莞司)