2017-01-27

日本:「商標審査基準」改訂案に対する意見募集を開始 -特許庁

特許庁は、1月26日に「商標審査基準」改訂案に対する意見募集を開始したと発表した。産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会 商標審査基準ワーキンググループにおける検討を踏まえ、「商標審査基準」改訂案を作成した。意見提出の締切りは平成29年2月24日(金曜日:郵送の場合は同日必着)。

今回の商標審査基準改訂案は商標法第4条を中心とした改訂内容となっており、ポイントは以下のとおり;

  •  公益的な機関等(商標法第4条第1項第1号~第5号)、登録品種(第 14 号)、 ぶどう酒等の産地(第 17 号)について、対象となる標章の例示、類否判断基準を追 加・修正、法文上の語句についての解釈を明記。
  • 公序良俗違反について、裁判例を参考に、本号に該当する場合についての類型及び該当例を明記(商標法第4条第1項第7号)。
  • 他人の氏名又は名称等について、裁判例を参考に、本号に該当する「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記(商標法第4条第1項第8号)。
  • 類否判断(外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮)について、基本的な考え方を記載し、称呼、観念、外観の各要素の判断基準を明確にすると共に、例示の追加、見直し。 また、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る 商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いを明記(商標法第4条第1項第 11 号)。
  • 他人の周知商標(商標法第4条第1項第 10 号)、商品又は役務の出所の混同(商標法第4条第1項第 15 号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(商標法第4条第1項第 19 号)について、基準の趣旨を明確にするなど構成面からの見直し。
  •  商標権管理の利便性向上のため、同一人が同一の商標について、先願(又は先登録)とすべて同一の商品又は役務を指定して出願した場合に限り、「商標法第3条 の趣旨に反する」との拒絶の理由を通知する取扱いを明記。

意見募集の詳細と改正案は こちら