2017-02-09

アンティグア・バーブーダ:更新日が早まる商標にご注意! - SMD Country Index

アンティグアの商標法(2003年法)の経過規定では、商標出願日や最終更新時期にかかわらず、一部の商標は2017年3月1日までに更新する必要がある。この場合存続期間が通常より短くなることになる。経過規定の影響を受ける可能性のある商標は、2003年3月から2007年2月までの間に出願または更新された商標で、2007年3月以降に出願または更新された商標は、2003年法の適応を受けて10年で更新期限を迎えることになる。

2003年法は2007年3月1日に施行された。2003年法は以前の2つの法令(英国商標法のもと権利を得ているものの延長と現地の商標登録に関するもの:以下、総称して「従前法」とする)を置き換えたものである。 2003年法は従前法で登録された商標を保護していたが、保護された商標の次の更新期限を早めた。以前の登録または更新の証明書には、正確な更新日が反映されていない場合がある。

2003年法第27条に基づき、従前法で登録されているすべての商標は、遅くとも2017年3月1日までに更新する必要がある。その結果、2003年3月から2007年2月までの間に従前法により登録または更新された商標は以前の想定よりも早く更新日を迎える可能性がある。アンティグア・バーブーダでは出願日によって更新日が決まるため、影響を受ける登録商標には、2003年法が2007年に施行された後に登録された商標なども含まれる。

また、2003年法では、更新手数料の6ヶ月間の猶予期間(グレース・ピリオッド)が設けられている。従前法で登録された商標の更新では、更新時にニース分類に従って再分類される。

Source: Caribbean IP, USA

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