商標登録出願において指定する商品・役務は、商標と共に権利範囲を定めるものであるため、政令で定める適切な区分(類)を指定の上、その内容及び範囲が明確な表示とすることが必要で、商標の審査において、指定商品・指定役務の内容及び範囲が明確に判断できなかったり、適切な区分を指定していると認められなかったりしたときは、商標法第6条に基づく拒絶理由が通知される。
特に、商品・役務は、ニース国際分類の改正などによって、従来と同じ区分(類)で採用できなくなったり、従来とは異なる表示でないと採用できなかったりすることがあるため、特許庁は、出願人が間違いやすく、採用ができない商品・役務名からなるリストを作成した。
このリストは、採用できない商品・役務名を例示したものであり、リストに掲載されていない商品・役務名であっても、商標法第6条に基づく拒絶理由が通知されることがあり、このリストの適切な商品・役務名を用いた場合であっても、商標法第6条以外の拒絶の理由が通知されることもある。なお、本リストは、ニース国際分類の改正などにより、内容が変更されることがある。
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