特許庁は、事業協同組合、農業協同組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人及び地方自治体を対象に、「地域団体商標」、「地域ブランド」について、特許庁が地域団体商標の担当者を派遣して、制度や活用事例等の訪問説明会を実施する。なお、旅費、謝金などの費用負担の必要はない。
地域団体商標制度は、地域ブランドをより適切に保護することにより、事業者の信用維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的とした制度で、地域ブランドを日本全国レベルで保護する制度。地域の事業協同組合、農業協同組合または商工会などが「地名」を付した「地域ブランド」を使用して、その地域である程度有名になった場合には、「地域団体商標」として「商標登録」することができる