最近、司法裁判所は波型を伴う青/白のパッケージの識別力について判決を下した。
消費者は、ロゴや文字に基づいて商標を認識することに慣れている。これはパッケージに(商標として登録することもできる)識別力があることも排除しない。しかしながら、このパッケージは標準的な商標とは大きく異なるはずである。実際に、識別力のあるパッケージの方が例外といえる。それにもかかわらず、企業(特に有名ブランド)は、模倣品に対する強力な武器として、この種の商標権を獲得しようとしている。
今回の場合、商標はお菓子のメルシー(Merci)とヴェルタースオリジナル(Wether’s Original)で知られるストーク社(Storck)によって欧州へ出願された。この商標出願は当初拒絶され、審判でも認められなかった。また、第一審裁判所はパッケージには(色は普通で、波は一般に使用されるものとして)識別力がないと判じた。
ストーク社は上訴したが、司法裁判所は、第一審裁判所の決定を覆すべき理由はなく、事実または証拠が歪曲されている場合を除き、事実の鑑定と証拠の評価それ自体が司法裁判所によって見直される余地のある法律上の論点とならないことを覚えなければならないとし、控訴を棄却した。
結局、パッケージ商標の保護の困難さが残ったが、幸いにも意匠登録によって救済されるものはあるだろう。